覚えておきたい日本国憲法の重要条文まとめ
覚えておくべき憲法条文一覧
条文 | 内容 | ポイント |
---|---|---|
第1条 | 天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である。 | 象徴天皇制の規定 |
第9条 | 戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認。 | 平和主義の原則 |
第11条 | 基本的人権の享有。 | 国民の権利の尊重 |
第12条 | 権利の保持義務、自由と権利の乱用禁止。 | 権利と義務のバランス |
第13条 | 個人の尊重と幸福追求権。 | 個人の尊厳を重視 |
第14条 | 法の下の平等、貴族制度の禁止。 | 平等権の保障 |
第18条 | 奴隷的拘束及び苦役の禁止。 | 自由権の保障 |
第19条 | 思想及び良心の自由。 | 精神的自由権の一つ |
第21条 | 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止。 | 表現の自由を保障 |
第22条 | 居住・移転・職業選択の自由。 | 経済的自由権 |
第25条 | 生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)。 | 社会権の代表例 |
第27条 | 勤労の権利と義務。 | 労働基本権の保障 |
第31条 | 法定手続きの保障(適正手続きの保障)。 | 犯罪に関する人権保障 |
第41条 | 国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関。 | 国会中心の政治体制 |
第43条 | 衆議院・参議院の組織(全国民を代表)。 | 議員の性格規定 |
第64条 | 弾劾裁判所の設置。 | 裁判官の身分保障制度 |
第65条 | 行政権は内閣に属する。 | 権力分立の行政機関規定 |
第70条 | 内閣総辞職に関する規定。 | 内閣制度の運営に関与 |
第76条 | 司法権は最高裁判所と下級裁判所に属する。 | 司法権の独立 |
第96条 | 憲法改正の手続き。 | 憲法改正に関する重要条文 |
天皇(第1条〜第8条)
- 第1条…天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
- 第4条…象徴としての天皇は「国事行為」のみをおこない「国政に関する権能」を持たない
戦争の放棄(第9条)
- 憲法前文…政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにする
- 第9条1項…国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
- 第9条2項…前項の目的を達成するため、陸海空軍 その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
国民の権利及び義務(第10条〜第40条)
- 第13条…すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
- 第14条…すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち)により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。
- 第24条(男女の本質的平等)…婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 第25条…すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
- 第26条…すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
基本的人権と個人の尊重(第97条)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
住民参加
- 第16条…国や地方公共団体に人権侵害に対する苦情やその是正などを表明する請願権
- 第17条…公務員によって権利を侵害されたときの国家賠償請求権
自由権
- 第19条…思想・良心の自由は、これを侵してはならない。
- 第20条…信教の自由
- 第21条…集会・結社・表現の自由
- 第23条…学問の自由
- 第23条3項…信教の自由に関しては、国の宗教活動の禁止
- 第89条…特定の宗教団体に対する公金支出の禁止
- 第22条…居住・移転・ 職業選択の自由
- 第29条…財産権の保障
- 第25条2項…社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上および増進が定められている
選挙・投票
- 第44条(選挙権の平等)
- 第79条(最高裁判所の裁判官に対する国民審査)
- 第95条(特定の地方公共団体にのみ適用される特別法の住民投票)
- 第96条(憲法改正時の国民投票)
刑事・裁判
- 第18条(奴隷的拘束・苦役の禁止)
- 第31条(人格を無視した非人道的な自由の拘束を禁止し法定手続の保障)
- 第32条(裁判所で裁判を受ける権利)
- 第33・35条(現行犯以外は裁判官の発行する令状を必要とするという令状主義)
- 第36条(拷問や残虐な刑罰の禁止)
- 第38条(黙秘権の保障)
- 第40条(国家権力によって抑留や拘禁を受けた者が無罪になったときの刑事補償請求権)
日本国憲法の重要条文をしっかり覚えることは、高校の授業や受験に役立つだけでなく、社会人として生きるうえでも大切な基礎力となります。基本的人権や統治機構に関する条文を正確に理解し、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。繰り返し復習して、確かな知識を身につけてください。
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